四輪車が渋滞の列を作っている片側2車線、自動車専用の陸橋部分(車線は黄色)で、二輪車が、その間をすり抜けて走っていたとしよう。 すり抜け行為それ自体は、車線変更を繰り返していると受け止められれば、取り締まり対象になるかどうかはなんともいえない…
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